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05年学校登山で負傷 | |||||||
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北アルプス乗鞍岳で二〇〇五年十月、学校登山中に落石で頭部を負傷した松本市清水中の男子生徒(当時)と両親が三十日までに、「事故時の対応に判断ミスがあった」とし、市に計二百二十万円の損害賠償を求め地裁松本支部に提訴した。市側は争う構え。
訴状などによると、剣ケ峰(三、〇二六b)の山頂付近で直径約一・五bの岩が清水中生の列に落ち、この男子生徒を含む四人が負傷。脚の骨を折った女子生徒と軽傷の二人はヘリコブターで運ばれたが、男子生徒は自力で下山。その後、頭蓋内出血で九日間入院した。
生徒側は、引率者には頭部の負傷を考慮して対応すべき注意義務があったのに、急な坂道を歩かせたことは「死にもつながりかねない判断ミスだった」と主張。男子生徒が感じた恐怖心に対する慰謝料などを求めている。
生徒側が原因調査と慰謝料支払いを求め松本簡裁に申し立てた民事調停で、市側は「より適切な対応はできたかもしれないが、男子生徒に後遺症などはなく、賠償責任を負うほどの過失ではなかった」などと主張。賠償を伴う謝罪には応じず、調停は不調に終わっていた。