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チョウ10種類捕獲規制 | |||||||
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県環境審議会の希少野生動植物保護対策委員会は二十四日、県希少野生動植物保護条例に基づき、捕獲や生息域への立ち入りを規制できる無脊椎(せきつい)動物の指定種候補を、十種類のチョウとする選定結果を同審議会に報告した。このうち個体数が少ないミヤマシロチョウとタカネヒカゲ(八ケ岳亜種)は、原則として捕獲を禁止する特別指定希少野生動植物とした。審議会は近く県に答申し、県は年度内に指定種を告示する。

候補はほかに、オオルリシジミ、ミヤマモンキチョウ(浅間連山亜種)、南アルプス亜種と北アルプス亜種のタカネキマダラセセリ、クモマツマキチョウ(南アルプス八ケ岳連峰亜種)、オオイチモンジ。地域を特定した「地域個体群」として木曽郡木曽町開田高原のチャマダラセセリ、岡谷市と塩尻市のヒメヒカゲも加えた指定種は、捕獲などの際に知事への届け出が必要になる。
県は〇三年度にシダ植物など維管束(いかんそく)植物五十二種、〇四年度に脊椎動物九種をそれぞれ希少野生動植物に指定。来年度以降、指定種ごとに保護対策を盛った保護回復事業計画の策定を進める。
一方、県はこの日、〇二年度作成の「県版レッドデーータブック維管束植物編」で「絶滅」とした一年草の「アイナエ」が、木曽郡南木曽町で確認されたことを報告した。
写真:ミヤマシロチョウ・タカネヒカゲ(八ケ岳亜種)